現在特定労働派遣事業を営んでる事業所は、派遣事業をそのまま続けるためには、平成30年9月29日までに労働派遣事業の許可が必要となります。
許可の要件の一つとして財産的基礎条件があります。
直近の決算期の決算書が、財産的条件を満たしてなく、その後の月次決算で満たした場合は、その証明として公認会計士または監査法人の監査証明が必要となります。
税理士及び税務顧問には監査証明業務はできません。
直近の決算期の決算書が、財産的基礎条件を満たしていた場合は、監査証明は必要ではありません。
以下、福岡県の3つの財産的基礎条件です。
(原則基準を列挙。小規模事業者には別途緩和措置あり。)
① 資産の総額から負債の総額を控除した額(以下、基準資産額)が 、2,000万円に当該事業主が一般
労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上である。
② ①の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上である。
③ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が、1,500万円に当該事業主が 一般労働者派遣事業
を行う事業所の数を乗じた額以上である。
なお、一般労働者派遣事業の更新にあたっては、監査証明ではなく「合意された手続実施結果報告書」【通称AUP】による取扱いも可能です。こちらのほうが、監査証明よりも簡便的な手続となり、報酬も低くなります。
労働局への申請から許可までには3ヶ月程度は要するため、早めの準備が必要となります。
特にこれから公認会計士の監査証明を受けるには、現在5月下旬ですの急ぐ必要があります。
労働局がこの許可申請のチェックでこれから大変込み合う時期です。
対象となる事業者の方は早めに対応いたしましょう。
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