ちかごろ蒸し暑くなってきましたね~。
さて、社会福祉法の改正により、法人の規模に応じて公認会計士または監査法人の会計監査が必要となってきています。以下が対象法人です。
・収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人 →2017年4月~
・収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人 →2019年4月~
・収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人 →2021年4月~
今年から社会福祉法人監査が始まっています。
対象となる事業所様は、会計監査まで、最低でも1年の事前の準備期間が必要です。
以下が幣事務所のパンフレットです。
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【免責】
上記に記載されている情報はあくまで私見であり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、適切な専門家のアドバイスをもとにご判断ください。