当事務所代表が本日やっと税理士(日本)の登録が完了しました!
4月から準備を始めて4ヶ月近くかかりました。
けっこう登録費用もかかりました。「税理士 登録費用」で検索すると、同業者の方が費用について
ブログを書いています。
税務申告代理業務は税理士の独占業務です。税理士または税理士法人でない者が、税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行うと、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるこになります(但し、例外あります)。
やっと、これから税務申告業務、税務コンサルティング業務を実施することができます。このブログもこれまで税制を紹介したかったのですが、我慢していました。税理士でない人が税務アドバイスすると上記の違反に該当することになります。
ここで税制の紹介です。
平成30年4月から新事業承継税制が設けられています。今年の税制改正の目玉です。
この税制は勝手にネーミングしますが、中小企業の跡継ぎ税制といえます。
中小企業の社長兼オーナーが次の跡継ぎ、例えば自分の息子を社長とするときに、支配権を譲るためには株を息子へ譲渡する必要があります。①株を息子へ譲渡(売却)した場合は通常譲渡益が発生し、オーナー自身に所得税がかかる、②贈与した場合は息子に贈与税かかる、③相続財産となった場合は息子に相続税がかかると、なんとも中小企業の発展を阻む税制がこれまで適用されていました。
それが今年の4月から認定支援機関から助言指導を受け特例承継計画を作成し県へ提出すると、株を贈与相続した場合の税金が猶予されることになりました。
今まで、持ち株会社作って危うい節税対策したりとそういうスキーム等がありましたが、今回はちゃんと県の許可をもらい、その通り承継計画を実行していけば、実質的に税金が免除となります。
ただし、認定支援機関の助言指導を受ける期間は平成35年3月までとなっています。期間限定ですね。
この事業承継税制は上手く活用すれば、昨今問題となっている中小企業の廃業数の増加を防止することになります。今の日本には必要でしょう。ブログでも今後この税制について詳細に説明する予定です。
以上
【免責】
上記に記載されている情報はあくまで私見であり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、適切な専門家のアドバイスをもとにご判断ください。