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執筆者の写真rainbowwave48

災害により被害を受けた場合の法人税の特例


台風が早く過ぎ去ってくれると良いですね~。

本日は災害に関する税制上の特例をご紹介いたします。

災害により生じた損失の額は、その損失が生じた日の属する事業年度の損金に算入されます。また、確定申告や中間申告を行うことで、過去に納めた法人税や源泉徴収された所得税が還付される場合があります。

①災害損失欠損金の繰戻しによる法人税の還付

災害は発生した事業年度に、災害損失欠損金額がある場合には、前年度の所得に対し還付を請求することができます。青色申告書の場合は前々年度までさかのぼることができます。

災害損失欠損金額とは、商品や建物や車等が災害(台風や地震、水害等)で壊れて発生した損失で、欠損金(所得のマイナス)に含まれる金額になります。

簡単にいいますと、災害で損した金額を使って、去年とおととしに払った法人税が一部返ってくる、ということになります。

この他にも以下の項目等があります。

②中間申告による所得税の還付

③代替資産の特別償却

会社に自然災害による被害が発生した場合は、是非利用されたほうが良いでしょう。

                                          以上

【免責】

上記に記載されている情報はあくまで私見であり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、適切な専門家のアドバイスをもとにご判断ください。


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