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執筆者の写真rainbowwave48

約40年ぶりの相続大改正


7月に約40年ぶりとなる相続税法(民法)が成立されました。

2019年7月または、2020年7月頃までに施行予定です。

その中でも、影響が大きい制度をご紹介いたします。

夫婦間の相続がメインですね。

①「配偶者居住権」の創設→自宅の権利のなかに、配偶者が自宅に住める権利の創設

例えば、夫婦が自宅の一軒家に住んでいて、長男が別生計で生活していたとします。

夫が亡くなり、妻と長男が相続人となり、夫の財産を相続することになります。

夫の相続財産は現預金が1,000万円、一軒家が1,000万円とします。

この場合、妻と長男が1,000万円づつ相続することになります。

妻がそのまま自宅に住みたいので、1,000万円の自宅を相続し、長男が1,000万円の現預金を相続した場合、妻は現預金を使えなくなり、特に高齢の場合、相続後の生活費が困窮することになります。

改正後は「配偶者居住権」という権利が自宅に設定されることになります。

「配偶者居住権」とはそのまま、自宅に終身または、一定期間住み続けることが可能な権利です。

1,000万円の自宅のうち、「配偶者居住権」が200万円であった場合、残額800万円が自宅所有権となります。

妻が「配偶者居住権」200万円・現預金800万円相続することになり、長男が自宅所有権800万円・現預金200万円相続することになります。

妻が十分な現預金を確保できたため、相続後の生活が困窮する可能性が軽減されます。

②結婚後20年以上経過した場合、配偶者に対する自宅の遺贈は相続財産ではない

例えば、9,000万円の自宅を、夫が妻へ自宅を生存中に贈与したり、遺言書で妻に自宅を渡すとしていたとき、夫の財産相続時には、基本的に相続財産として加算しなければならない可能性がありました。

改正後は20年以上連れ添った伴侶の生前の贈与・遺言による財産取得の場合は、相続財産として加算しなくていよいことになります。

③法定相続人ではない親族の介護人が報われる

例えば、長男の妻が必死に義父の介護や家事をしたり、事業を支えてきたのに、これまでは義父が亡くなった場合の法定相続人(法律で決められた相続財産をもらえる人)ではなかったため相続を受ける権利はありませんでした。

改正後は長男の妻が必死に義父の介護や家事をしたり、事業を支えたことにより、義父の相続財産が維持されたり増加した場合は、特別に相続財産を請求できる権利があります。

                                     以上

【免責】

上記に記載されている情報はあくまで私見であり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、適切な専門家のアドバイスをもとにご判断ください。

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