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執筆者の写真rainbowwave48

繰越欠損金の有効利用


本日は繰越欠損金の制度についてご紹介いたします。

繰越欠損金とはざっくりいうと、赤字になった場合次年度以降に繰り越し、次年度以降の黒字と相殺することができ、繰越欠損金を利用しない場合と比べて、税金が安くなる制度です。大変有難い制度ですね。

個人事業主、法人どちらもこの制度を利用することができます。

但し、必ず青色申告である必要があり、かつ、その後も確定申告とちゃんと行う必要があります。

【個人事業主の場合】

個人事業主は基本的に事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の赤字部分を、赤字発生年度の翌年から3年間控除することができます。

【法人、かつ、資本金1億円以下等の中小企業の場合】

法人の場合は、発生年度により異なりますが赤字部分を以下のように繰り越すことができます。

①2008年4月1日以後に開始した事業年度から2018年4月1日より前に終了した事業年度に発生した赤字→赤字発生年度の翌年から9年間

②2018年4月1日以後開始した事業年度において発生

→赤字発生年度の翌年から10年間

(なお、資本金1億円超等の大法人の場合は、繰越欠損金の使用割合に制限があります。)

この繰越欠損金は上記のように期限がありますので、期限切れとなってしまうのはもったいないです。適切なタックスプランニング(いわゆる益出し)を行えば、上手く消化でき余計な税金を払わずに済むでしょう。

                                          以上

【免責】

上記に記載されている情報はあくまで私見であり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、適切な専門家のアドバイスをもとにご判断ください。

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