上場会社の不正会計をシリーズにてお伝えします。
今回は、不正リベートを使った仕入金額の粉飾です。
小売業であるA社は粗利益重視の経営を行っていたため、社長が購買部長にリベートの架空計上を行うように指示、購買部長は仕入先の同意を得ていないにも関わらず、リベートを受けているという偽の証憑を偽造しました。
その結果リベート分の未収入金が発生しましたが、それは社長が自腹で負担し、あたかも仕入先が入金しているように取り繕いました。
この粉飾を行った場合、売上は同額、仕入はリベート分低くなるので減少、粗利益=売上ー仕入ですので、結果的に粗利益が増額することになり、架空利益を計上することになります。
このような不正を会計士の会計監査では以下の手法を利用することにより、発見する可能性が高くなります。
①購買部長へリベート増減についてヒアリング
②未収入金の確認状の発送
③未収入金の回収遅延があった場合の回収状況の把握
④仕入先別の過去数年間の回転期間分析や比率分析
以上
【免責】
上記に記載されている情報はあくまで私見であり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、適切な専門家のアドバイスをもとにご判断ください。