年次有給休暇は、原則として、労働者からの請求によって取得できるものですが、職場への遠慮などから年次有給休暇の取得は進んでいません。有休取得率は5割に満たない状況が続いています。
そこで、もっと有休が取れるように労働基準法が改正されます。2019(平成31)年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、会社側が時季(シーズン)を指定して取得させることが義務となりました。
労働者が自主的に5日以上取得している場合には会社側からの時季指定は要りません。
労働者からの申し出による取得と会社側からの時季指定の合計で5日でもOKです。
会社側からの時季指定には労働者の希望を尊重しなければなりませんので先にヒアリングが必要になります。
以上
【免責】
上記に記載されている情報はあくまで私見であり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、適切な専門家のアドバイスをもとにご判断ください。