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執筆者の写真rainbowwave48

年次有給休暇について


前回、年次有給休暇の法改正についてブログで書きましたが、今回は年次有給休暇の基本的な考え方についてご説明いたします。

会社は入社から6か月継続勤務し、8割以上出勤した労働者に対して10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。

「6か月継続勤務」についてですが、勤務実態で判断します。雇用契約の更新により6か月以上に及ぶ場合や、パートから正社員に切り替えた場合なども継続勤務に含まれます。

「出勤」については、業務上の負傷・疾病で休んだ日、産休育休で休んだ日、介護休業で休んだ日は欠勤していますが、出勤したものとしてカウントされます。

土日等の所定の休日、会社側の原因による休業や災害・停電などの休業は最初から労働する日には含まれません。

日数ですが、最初の6か月を0.5年とすると0.5年継続勤務で10日、以降は1.5年で11日、2.5年で12日、3.5年で14日、4.5年で16日、5.5年で18日、6.5年以上で20日の日数が付与されます。

8割以上出勤できなかった場合はその年の年次有給休暇は付与されませんが、継続勤務年数と付与日数の関係は崩れません。

例えば継続勤務6か月で10日付与され、1.5年の時点では8割勤務を満たせなかった(年次有給休暇は付与されない)、次2.5年の時点で8割以上をクリアすると11日ではなくて12日付与されます。

何年継続して勤務しているかが付与日数を決めます。

また、パートタイム労働者にも勤務日数に応じた年次有給休暇が比例的に付与されます。

他には「時間単位年休」の制度もあります。導入には労使協定(労働組合や労働者過半数代表との書面による取り決め)の締結が必要になります。年5日分を限度として時間単位で有給休暇をとることができます。例えば通院や送迎などで2時間遅刻するような場合に、この2時間が有給扱いとなります。

ちなみに時間単位年休制度のある企業割合は18.7%です。(厚生労働省H29年就労条件総合調査より)

年次有給休暇取得率が進まない中、時間単位年休制度を取り入れるのは有効だと思います。

                以上

【免責】

上記に記載されている情報はあくまで私見であり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、適切な専門家のアドバイスをもとにご判断ください。

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