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執筆者の写真seikanyasunaga

36協定無効で送検


実習生4人に違法残業 名古屋北労基署


名古屋北労働基準監督署は、外国人技能実習生4人に違法な時間外労働を行わせたとして、愛知県春日井市内の製造業者と同社代表者を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで、名古屋地検に書類送検しました。


同社は36協定を締結していましたが、同労基署は「手続きに不備があり無効」と判断しました。


36協定は労働者の代表が必要です。

 

同社は令和4年2月、有効な36協定がない状態で、最長1日6時間30分、月32時間30分の時間外労働を行わせた疑い。


同労基署は同社の36協定の内容を明らかにしていません。


不備としては、「代表者が民主的な方法で選出されていない」場合が多いとのこと。

 

実習生に関する送検事例では、日本語がわからない実習生に36協定を十分理解させないまま代表者を選ぶ投票をさせていたもの(京都・舞鶴労基署、元年12月26日送検)


会社が一方的に実習生を代表者に指名していたとみられるもの(山口・岩国労基署、4年3月2日送検)などがあります。


いずれも労基署は協定が無効と判断しました。


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