M&A後の企業買収側の人件費増加に対する減税策の概要をお伝えします。
【賃上げ促進促進税制】
(概要)
中小企業者等(青色申告書提出者)が,給与支給総額を前年比で増加させた場合に、給与増加額の最大40%分を法人税額や所得税から税額控除できる制度。
(適用期間)
令和4年(2022年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間に開始する各事業年度
(要件及び効果)
[賃上げ要件及び効果]
(パターン1)
①雇用者給与等支給総額(企業全体の給与)が前年度比で1.5%以上増加させた場合
↓
②増加額の15%分を法人税額や所得税額から税額控除できるとする税制。
(パターン2)
①雇用者給与等支給総額(企業全体の給与)が前年度比で2.5%以上増加させた場合
↓
②増加額の30%分を法人税額や所得税額から税額控除できるとする税制。
[上乗せ要件及び効果]
①教育訓練費が対前年比10%以上増加
↓
②前年度からの増加額分について,10%の税額控除を受けることができる。
【限度額】
法人税額等の20%が税額控除限度額になります。
(出典:中小企業の経営資源の集約化に資する税制 概要・手引き)
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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