M&A後の不動産取得に対する減税策の概要をお伝えします。
【事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例】
(概要)
経営力向上計画に基づき,合併,会社分割又は事業譲渡により不動産を取得する場合,
不動産の権利移転について生じる登録免許税,不動産取得税について,軽減措置を受けることができる税制。
(適用期間)
令和 6年(2024年) 3 月 31 日までに中小企業等経営強化法の認定を受けていること
(軽減税率)
(申請の流れ)
経営力向上計画を策定し、主務大臣の認定を受ける必要があります。
(出典:中小企業の経営資源の集約化に資する税制 概要・手引き)
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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