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執筆者の写真seikanyasunaga

M&A支援税制④ 登録免許税・不動産取得税 

M&A後の不動産取得に対する減税策の概要をお伝えします。


【事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例】


(概要)

経営力向上計画に基づき,合併,会社分割又は事業譲渡により不動産を取得する場合,

不動産の権利移転について生じる登録免許税,不動産取得税について,軽減措置を受けることができる税制。


(適用期間)

令和 6年(2024年) 3 月 31 日までに中小企業等経営強化法の認定を受けていること


(軽減税率)


(申請の流れ)

経営力向上計画を策定し、主務大臣の認定を受ける必要があります。


            (出典:中小企業の経営資源の集約化に資する税制 概要・手引き)


(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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