M&A後の企業買収側の減税策の概要をお伝えします。
【中小企業経営強化税制】
(概要)
中小企業者等(青色申告書提出者)が、
①令和5年(2023年)3月31日までの期間に、経営力向上計画 に基づき一定の設備を新規取得して事業で使用。
②即時償却又は取得価額の10%(資 本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができる税制。
中小企業経営強化税制については、直近まで,生産性向上設備(A類型),収益力強化設備(B類型),デジタル化設備(C類型)の3つのパターンが設けられていました。
新たにM&A後の設備投資によって、修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上となる投資計画に記載された設備投資が対象となり、要件に該当する場合は、「経営資源集約化に資する設備(D類型)」を利用することができます。
【要件】
各類型の要件は以下になります。
なお、M&A活用のためD類型が新設されましたが、A類型、B類型、C類型ついても要件をみたせばそれぞれ申請可能です。
【申請の流れ】
この税制を適用するためには、工業会等(A類型)また は経済産業局(B~D類型)の証明・確認を受け、主務大臣の認定を受ける必要があります。
(出典:中小企業の経営資源の集約化に資する税制 概要・手引き)
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
Kommentare