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そのネット販売は「事業所得か雑所得か」

  • 執筆者の写真: seikanyasunaga
    seikanyasunaga
  • 2022年11月14日
  • 読了時間: 2分

昨今、副業を推奨する会社が増えており、副業としてメルカリ等のネット販売事業を副業とする人が増加してきています。


一方で、確定申告時に税負担を減らすために、本来雑所得となりうる所得を事業所得として申告し、生活費等も事業所得の必要経費に盛り込んで赤字にすることで、損益通算を行い所得税の還付が横行しているケースがあります。


ここで所得が「事業所得か雑所得か」の判断が求められます。


 

【原則的な考え方】


事業所得の該当性は「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定することが基本原則になります。

社会通念上事業と称するに至る程度か否かは、以下の7つの点を総合的に勘案する必要があります。


①営利性・有償性の有無

②継続性・反復性の有無

③自己の危険と計算における企画遂行性の有無

④その取引に費した精神的あるいは肉体的労力の程度

⑤人的・物的設備の有無

⑥その取引の目的

⑦その者の職歴・社会的地位・生活状況


この考え方が判断のベースになります。


 

【追加の判断要素】


①「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」があるかどうか→帳簿書類がある場合は事業所得と判断される可能性があります。


帳簿があったとしても、その所得の収入金額が僅少、つまり例年(概ね3年程度の期間)収入300万円以下、主たる収入に対する割合が10%未満→雑所得と判断される可能性があります。


帳簿があったとしても、その所得を得る活動が営利性が認められない、つまりその所得が例年赤字、かつ、赤字を解消するための活動を実施していない→雑所得と判断される可能性があります。



 

上記の【原則的な考え方】と【追加の判断要素】で総合的に勘案して判断することになります。


判断に迷われる方は、お近くの税理士へ相談しましょう。


(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



 
 
 

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