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執筆者の写真seikanyasunaga

インボイス番号のお知らせ(安永社会保険労務士事務所)

2023年(令和5年)10月1日から「インボイス制度」が導入されます。


消費税申告(本則課税)のために仕入税額控除を利用するには、支払先からの請求書等に適格請求書発行事業者の登録番号が必要です。


安永社会保険労務士事務所は適格請求書発行事業者の登録が完了していますのでお知らせいたします。


登録番号:T8810699027502

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