(内容)
個人が保有する株式を売却して、その資金を元にスタートアップ企業への投資した場合、その売却益について課税を行われない非課税措置が開始されます。
(開始時期)
令和5年4月1日
(非課税措置)
①投資段階での優遇措置
保有する株式を売却し、その売却資金を自己資金による起業やプレシード・シード期※のスタートアップへの再投資に充てる場合は、株式売却による譲渡益には課税しない。
【上限20億円】
②譲渡段階での優遇措置
・譲渡損は他の株式譲渡益との損益通算が可能
・当該株式譲渡損の3年間の繰越控除
(対象となるスタートアップ企業とは)
・その設立の日以後の期間が1年未満の中小企業者であること。
・販売費及び一般管理費の出資金額に対する割合が30%を超えることその他の要件を満たす
こと。
・特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の99%を超える会社でない
こと。
・金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと。
・発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が一の大規模法人及び当該大規模法人と特殊
の関係のある法人の所有に属している会社又は発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法
人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社でないこと。
・風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する営業を行う会社でないこと。
※プレシード・シード期のスタートアップとは、現行エンジェル税制の対象企業である
未上場ベンチャー企業のうち、A.設立5年未満、B.前事業年度まで売上が生じていない
又は売上が生じているが前事業年度の試験研究費等が出資金の30%超、
C.営業損益がマイナス、等という状況
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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