【デジタル払い 来年4月スタートへ】
厚生労働省は、賃金・給与のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令案を明らかにしました。
公布は2022年11月、施行は2023年4月1日の予定です。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進むなか、労働基準法施行規則を改正し、一定の要件を満たす資金移動業者の口座への賃金支払いも行えるようにします。
賃金・給与のデジタル払いとは、
銀行口座を介さずに、資金移動業者の口座(キャッシュレス決済口座)に直接給与を振り込む仕組みです。
資金移動業者とは、決済や送金に特化した登録事業者のことです。
具体的には、「PayPay」「LINEペイ」「メルペイ」などのキャッシュレス決済事業者が資金移動業者に挙げられます。
給与デジタル払いになると、スマホ決済アプリ、プリペイドカード、電子マネーで給与を受け取れるようになるため、振込手数料がかかりません。
また、銀行口座を開設できない従業員への給与払いも行えることから、外国人労働者の雇用にも役立ちます。
改正によって賃金の支払い先として追加されるのは、資金決済法上の「第2種資金移動業」を営む移動業者のうち、厚生労働大臣の指定を受けた移動業者の口座。
労働者の同意を得た場合に、本人が指定する口座へ支払うことができます。
指定要件には、口座残高上限額を100万円以下とすることや、ATMを利用して1円単位で通貨を受け取れることなどを盛り込みます。
企業には、賃金支払い方法の選択肢として、銀行口座や証券総合口座への振込みなども労働者に示すよう義務付けます。
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