異常を放置し送検
フォーク作業で死亡労災 水戸労基署
茨城・水戸労基署は、フォークリフトの定期自主検査で異常が認められていたにもかかわらず、ただちに補修しなかったとして、養鶏・鶏肉の加工販売業者と同社農場管理部顧問を
労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで水戸地検に書類送検しました。
同労基署によると、令和2年6月、同社農場付近の町道で、走行中のフォークが道路脇の斜面に乗り上げて横転し、運転していた同社労働者がフォークの下敷きとなって死亡する労働災害が発生しました。
同法ではフォークを使用する事業者に年次と月次の定期自主検査を義務付けていますが、同社が最後に実施したのは災害発生の5カ月前の同年1月でした。
検査を委託した業者から、「ブレーキに異常がみられる」といった内容の検査結果を
受け取っていながら、ただちに補修を行わず放置した疑いが持たれています。
同労基署は、「異常が労働災害の直接的原因とは断定できないが、放置するのは悪質で看過できない」としています。
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