top of page
執筆者の写真seikanyasunaga

中小企業の法人税率の延長

中小企業者等(中小企業)の年800万円以下の法人の課税所得に適用される税率15%について、令和5年3月31日までに開始する事業年度でしたが、改正により令和7年3月31日までに開始する事業年度まで延長されました。





(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



Comments


bottom of page