法人版事業承継税制とは、会社の後継者である株式の受贈者・相続人が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
(国税庁パンフレットより抜粋)
この計画の提出期限が令和5年(2023年)3月31日が提出期限でしたが、令和6年(2024年)3月31日になり、1年間延長されました。
(法人版事業承継税制の概要)
なお、個人事業主版事業承継税制の計画提出期限は令和6年(2024年)3月31日です。
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