住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用して、住宅を新築、購入又は増改築をし、一定の要件を満たすときは、その住宅に住み始めてはら13年間(又は10年間)は、各年分の所得税から、その年の住宅ローン年末残高×0.7%(控除率)を控除することができる制度です。
令和4年(2022年)改正で主に以下の点が変更されています。
➀控除率1%から0.7%へ引き下げ。
➁居住開始時期を令和7年(2025年)12月31日まで延長。
➂適用年の合計所得金額が、3,000万円から2,000万円以下へ変更。
➃住宅の床面積要件については,50㎡以上、かつ、床面積の1/2以上に住んでいることが条件ですが、令和5年(2023年)以前に建築確認を受けた新築住宅においては,合計所得金額1,000万円以下の年に限り,40㎡以上に緩和する
⑤控除期間を新築で原則13年とする。
(出典:国土交通省資料)
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