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執筆者の写真seikanyasunaga

個人事業主は早めに定額減税を利用できます!

更新日:6月29日

所得税の前払納付制度である予定納税について、定額減税を利用することができます。


(予定納税)

予定納税とは、前年度の所得税納税額15万円以上の場合

当年度の所得税の一部を事前に支払う制度です。

年2回の前払いです。


(定額減税)

定額減税は該当者1人当たり所得税3万円・住民税1万円を減税を予定しています。


(予定納税額の減額申請)

「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を税務署へ提出することにより、予定納税額に定額減税が適用されます。


(例)

家族構成が個人事業主の夫、妻、小学生子供2人の4人である場合

[所得条件は満たしている]


所得税の1人当たり定額減税額3万円×4人=12万円が減額可能です。


税務署から送付されてくる「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」に記載されている予定納税額が30万円であった場合、減額申請をすることにより9万円減額され、21万円の予定納税額の納付になります。

(通知書記載の予定納税額30万円は夫一人分3万円がすでに減額されていますので、残り3人分の9万円を減額することになります。)


(減額申請書の提出期間)

7月減額申請:令和6年7月1日(月)~7月31日(水)

11月減額申請:令和6年11月1日(金)~11月15日(金)


                                      以上


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