法人では貸倒引当金について、条件を満たせば計上可能です。
貸倒引当金とは、売掛金等の金銭債権について、将来の回収不能の見込み額を基礎として、その費用を計上することをいいます。税務上の損金として計上可能です。
貸倒引当金には、大きく正常債権(一括評価金銭債権)に対するもの、将来の回収可能性に懸念が生じている債権(個別評価金銭債権)に対するものと2種類に区分されます。
一括評価金銭債権→貸倒れの危険性が低い金銭債権
個別評価金銭債権→貸倒れの危険性が高い金銭債権
今回は将来の回収可能性に懸念が生じている債権(個別評価金銭債権)に対する貸倒引当金について解説します。
これは通常、個別貸倒引当金を呼ばれます。
【個別貸倒引当金が計上可能な法人】
・資本金1億円以下の中小法人等(資本金5億円以上の大法人の100%子会社は除く)
・公益法人等・協同組合等・人格のない社団等
・銀行等の金融機関・リース債権を有する法人
・保険会社 等々
【対象となる債権】
貸倒引当金の対象となる金銭債権は、売掛金、受取手形、貸付金のほか保証金や前渡金等も対象となります。
手形を裏書譲渡した場合は、その手形が決済されるまでの間、引き続き個別貸倒引当金の対象の金銭債権として取り扱うことができます。
なお、2022年4月1日以降の事業年度からは、100%グループ内の法人間の金銭債権は、貸倒引当金の対象から除外されます。
【ポイント】
個別貸倒引当金は、債務者別にそれぞれ債権金額を集計します。
実際の個別貸倒引当金の算定方法は次回お伝えします。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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