top of page
執筆者の写真seikanyasunaga

個別貸倒引当金②(法人)

前回の個別貸倒引当金①(法人)に続いて、個別貸倒引当金の算定方法を解説します。


(算定方法)

次の①~④の区分に応じて、それぞれに掲げる回収不能見込の金額を個別貸倒引当金の繰入限度額となります。

 

①法律基準による債権

以下の特定の事由が生じたことにより弁済が猶予された債権、または割賦払いにより弁済されることとなった金銭債権


(具体的な内容)

・更生計画認可の決定

・再生計画認可の決定

・特別清算に係る協定の認可の決定

・債権者集会等の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの


(貸倒引当金計上額)

貸倒引当金計上額=対象金銭債権‐5年以内弁済予定額 (注)

 

②実質基準による債権

債務超過等により金銭債権の一部が回収できない場合


(具体的な内容)

・債務超過の状態が相当期間(おおむね1年以上)経過し、

 かつ

 事業の好転の見通しがないこと


・災害・経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由


(貸倒引当金計上額)

貸倒引当金計上額=一部の取立等の見込みがない対象金銭債権 (注)


 

③形式基準による債権

以下の一定の事実が生じている金銭債権


(具体的な内容)

・更生手続開始の申立て

・再生計画開始の申立て

・特別清算開始の申立て

・破産手続き開始の申立て

・手形交換所による取引停止処分(半年で不渡2回出した場合)


(貸倒引当金計上額)

貸倒引当金計上額=金銭債権額×50% (注)


(注)貸倒引当金計上額は、実質的に債権と認められない部分の金額や担保等による回収見込額は控除されます。


(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。




Comments


bottom of page