私傷病(病気や怪我)によって入院や手術が必要となり、医療費が高額になりそうなときに利用できる「限度額適用認定証」について説明します。
【「限度額適用認定証」とは】
私傷病によって医療費が高額となりそうな場合に、事前に入手した「限度額適用認定証」と健康保険証(70歳以上75歳未満の方は高齢受給者証も必要)を併せて医療機関の窓口に提示することで、窓口で支払うひと月の医療費を一定の金額までに抑えることができます。
この一定の金額を「自己負担限度額」といい、高額な医療費の負担を「自己負担限度額」までに抑える効果が得られる大変便利なものが「限度額適用認定証」です。
似ている制度として高額療養費制度がありますが、こちらは一時的に高額な医療費を窓口で支払い、あとから「自己負担限度額」を超えた額が払い戻される制度です。
被保険者にとって一時的とはいえ大きな負担となりますので「限度額適用認定証」を利用したほうが有利といえるでしょう。
【自己負担限度額とは】
自己負担限度額とは、1カ月の医療費が高額となる場合に自己で負担する医療費の上限(限度額)であり、70歳未満か70歳以上75歳未満かという年齢区分と標準報酬月額による所得区分によって段階的に定められています。
(詳しくは、全国健康保険協会(協会けんぽ)等のホームページでご確認下さい)。
【申請手続について】
全国健康保険協会(協会けんぽ)を例にとると、健康保険証に記載されている協会けんぽの支部に、「健康保険限度額適用認定申請書」(被保険者の住民税が非課税等のため所得区分が低所得に該当する場合は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」)を作成して送付します。
申請書については、協会けんぽのホームページからダウンロードして印刷することが可能です。
「限度額適用認定証」は、申請書の送付からおおよそ1週間程度で申請書に記載した住所に郵送されることとなります。
入院等が見込まれる場合には、早めに申請を行いましょう。協会けんぽの支部の窓口で申請した場合も後日郵送でのお届けとなりますのでご注意下さい。
健康保険組合の被保険者の方は、健康保険証に記載されている健康保険組合のホームページ等で詳細をご確認下さい。
【注意点】
同月内に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
差額ベッド代などの保険外負担分や、入院時の食事負担額等は対象外となりますのでご注意下さい。
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