健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長します。
日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった者が、一定の場合健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定(コロナ特例改定)の延長を公表しました。
令和4年7月から令和4年9月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を4か月目の通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定が可能になります。
コロナ特例改定の適用には、事業主からの届け出及び申立書の提出による申請が必要です。
対象となる方は2つのパターンがあります。
(1)令和4年7月から9月の間の急減月を翌月から特例改定で標準報酬を下げるパターン
新たな休業により報酬が著しく低下した次のすべてに該当する場合
・令和4年7月から令和4年9月までの間に報酬が著しく低下した月が生じた方
・急減月1か月分が標準報酬月額で2等級以上下がった方
・本人書面同意のある方
(2)8月の報酬一か月で定時決定が可能になるパターン
令和3年6月から令和4年5月までに休業により著しく報酬が低下し、特例改定を受けている方の特例
・新型コロナの影響により休業があったことにより、令和3年6月から令和4年5月までに
報酬が著しく低下し特例改定を受けた方。
・令和4年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が令和4年9月の定時決定で決定され
た標準報酬月額に比べて2等級以上低い方
・本人の書面同意のある方
詳しくは以下の日本年金機構のサイトとリーフレットとをご確認ください。
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