令和4年1月から、健康保険法が改正され
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して」1年6か月に変りました。
傷病手当金とは、病気やケガの為、労働することができず収入が無い場合に
健康保険から支給されるお金のことです。
支給金額は、ざっくりいうと給料の3分の2くらいです。
支給開始は、連続して休んだ場合4日目からになります。
支給期間は支給が開始された日からカウントして1年6月が限度でした。
この1年6月というのは、1年6月分支給されるということではなく、
途中で会社に復帰した日も含めて
1年6月が経過した場合は打ち切られるということものでした。
(※復職している間は通常傷病手当金は支給されません)
支給期間の時効が、休職・復職に関係無く進んでいくイメージです。
このたびの改正では、支給期間が支給開始された日から
「通算して」1年6月に変わりました。
支給期間の時効は、復職で一時停止してくれるイメージです。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるようにということで改正にいたりました。
体調は良くなったり、ちょっと後戻りすることもあるかもしれませんが
安心して病気を治すことができるため良い改正と言えるでしょう。
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