厚生労働省は令和5年度、時間外労働の上限規制の適用が猶予されている業種などにおける長時間労働の解消を後押しするため、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)を新設する考えです。
【適用猶予分野‐中小企業】
・建設事業
・自動車運転の業務
・医師
・砂糖製造業〔鹿児島県・沖縄県〕)
上記の労働時間短縮に必要な経費の4分の3を支給します。
【具体的な対象経費】
①就業規則の作成・変更費用
②労務管理担当者や労働者への研修費用
③専門家によるコンサルティング費用
④労務管理用機器の導入・更新費用
⑤労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新費用
⑥人材確保に関する費用
労働能率増進設備としては、運送業における洗車機や、建設事業での土木工事積算システムなどが想定されます。
支給上限額は、分野ごとに定める成果目標の達成状況に応じて設定。
自動車運転業務では、36協定見直しによる時間外労働の削減と勤務間インターバル制度導入で最大400万円を支給します。
建設事業では、協定見直しと週休2日制の導入で計350万円まで支給。
休日については、4週4休から4週8休まで、休日が1日増加するごとに25万円、最大で100万円を支援する方針です。
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