建物附属設備勘定に計上されている固定資産は、家屋(固定資産税)の対象となるのか、償却資産税の構築物になるか区分が難しく、実務上判断に迷うケースがよくあります。
今回はこの判断基準を検討します。
(償却資産とは)
前回のブログでお伝えした通り償却資産とは、償却資産税とは、1月1日時点で保有している償却資産にかかる税金で固定資産税の一種です。
(家屋(固定資産税)に含まれる附属設備の範囲)
固定資産評価基準(総務省公表)のなかに、家屋として評価すべき建物附属設備の範囲が記載されています。
「家屋の所有者が所有する電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備、冷暖房設備、空調設備、防災設備、運搬設備、清掃設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めるものについては、家屋に含めて評価するものとする。」
建物附属設備が家屋に含まれるためには、2つの要件を満たす必要があります。
①家屋と構造上一体であるもの
②家屋の効用を高めるもの
①及び②が満たされている場合、建物附属設備は、償却資産税の対象ではなく、家屋(固定資産税)の対象となります。
一方で、家屋の賃借人がこれら工事を行った場合には、償却資産税の対象となります。
上記の2つの要件に該当しないものとして以下のような資産が考えられます。
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