中小企業事業主が、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワーク勤務を
制度として適切に導入・運用を実施した場合、及び導入後引き続きテレワーク勤務を実施し
従業員の離職率低下に効果を上げた場合に支給される助成金です。
令和4年4月1日改正で、テレワークをしやすい風土づくりのために企業トップからの発信などの取り組みをすることが、要件に追加されました。
テレワークコース リーフレット(厚生労働省)
【申請の流れ】
①実施計画
「テレワーク実施計画」の作成 → 労働局より実施計画の認定を受ける
②機器導入等助成
テレワークを可能とする取り組みの実施
→実施計画の認定日から6か月以内の、任意の継続する3カ月間(評価期間)にテレワーク
を実施
→支給申請
③目標達成助成
上記評価期間の初日から1年後の3カ月間を評価期間としてテレワークを実施
→支給申請
【主な支給要件】
《機器等導入助成》
・新たにテレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約等を整備すること。
・テレワーク実施計画認定日以降、機器導入助成の支給申請までに、助成対象となる取り組
みを以下5つのうち1つ以上行うこと
①就業規則等の作成変更
②外部専門家によるコンサルティング
③テレワーク用通信機器の導入と運用
④労務管理担当者への研修
⑤労働者への研修
・対象全員が評価期間に、1回以上テレワークを実施、または対象者が週平均1回以上
テレワークを実施すること
・企業トップがメッセージ等発信をし、テレワークしやすい風土づくりの取り組みを
行うこと
《目標達成助成》
・評価期間(機器導入等助成)後1年間の離職率が、一年前の離職率以下であること
・評価期間(機器導入等助成)後1年間の離職率が30%以下であること
・評価期間(目標達成助成)後に1回以上テレワークを実施した労働者が一定の人数以上
であること
【支給額】
《機器等導入助成》 支給対象経費※1の30%
上限額は100万円または20万円×対象労働者数のいずれか低い方
《機器等導入助成》 支給対象経費の20%(生産性要件を満たした場合は35%)
上限額は100万円または20万円×対象労働者数のいずれか低い方
※1 支給対象経費とは就業規則等の作成変更費用、外部専門コンサル費用、
労務管理担当者の研修費用、労働者への研修費用、通信機器の導入運用費用
詳細は厚生労働省HPをご参照下さい。
(ご注意)
上記の記載内容は、現時点の情報に基づいて記載しております。
今後変わる可能性がございますので最新の情報をご確認下さいますようお願いいたします。
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