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執筆者の写真seikanyasunaga

協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率の改定


2022年(令和4年)3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されます。

また、健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)についても3月分(4月納付分)から改定されます。

※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されますので、変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。


 

<適用開始>

2022年(令和4年)3月分(4月納付分)


<改定となる保険料率>

・健康保険料率

・健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)

・介護保険料率

<改定内容>

健康保険料率

健康保険料率は都道府県によって異なります。

保険料率の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの令和4年度都道府県単位保険料率をご参照ください。

令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/


多くの事業所は3月の給与計算から今回の新しい保険料率が適用されると思われますので、

今一度ご確認下さい。

 

【弥生給与について】

『弥生給与 22』『やよいの給与計算 22』をご利用の対応について、保険料率の変更は手入力にて料率変更を行います。

(注:オンラインアップデート、DVD-ROMの提供は無く、自動では変わりません。手入力する必要があります。)

また保険料率を変更するタイミングは、締め日、支払日が違いますので事業所によって異なります。

保険料率の変更は、新しい保険料率で徴収する給与の処理月度へ更新後(賞与については、3月1日以降に支給する賞与の計算を始める前)に行います。

料率変更の手順については、令和4年 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率を変更するタイミング(以下のURL)を参照してください。


[永会計事務所は弥生PAP会員です]


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