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固定資産税減免特例について

  • 執筆者の写真: seikanyasunaga
    seikanyasunaga
  • 2020年9月14日
  • 読了時間: 1分

更新日:2020年9月15日


2021年度の固定資産税・都市計画税(以下、固定資産税等)について、2020年2月~2020年10月までの連続する3ヶ月間売上高が減少した場合は、固定資産税等が減免されます。


[対象資産]

・対象は事業用建物や償却資産になります。土地は対象外です。


[対象業種]

・性風俗関連業種以外は、どのような業種も対象になります。


[要件]

・前年同期比売上高(連続した3ヶ月計)50%以上減少→固定資産税等は全額免除

・前年同期比売上高(連続した3ヶ月計)30%以上~50%未満減少→固定資産税等は半額免除


この制度を適用を受けるためには、税理士・会計士等の認定支援機関に以下の事項について、確認依頼を行い、2021年1月31日までに市町村等に軽減の申告をする必要があります。


[認定支援機関の確認事項]

➀法人 資本金の額又は出資金の額が1億円以下であること

    従業員数が1,000人以下であること

    大企業の子会社でないこと 等


➁個人 常時使用する従業員数が1,000人以下であること 等



当事務所は認定支援機関であるため、固定資産税減免特例についてご支援させて頂くことが可能です。










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