2021年度の固定資産税・都市計画税(以下、固定資産税等)について、2020年2月~2020年10月までの連続する3ヶ月間売上高が減少した場合は、固定資産税等が減免されます。
[対象資産]
・対象は事業用建物や償却資産になります。土地は対象外です。
[対象業種]
・性風俗関連業種以外は、どのような業種も対象になります。
[要件]
・前年同期比売上高(連続した3ヶ月計)50%以上減少→固定資産税等は全額免除
・前年同期比売上高(連続した3ヶ月計)30%以上~50%未満減少→固定資産税等は半額免除
この制度を適用を受けるためには、税理士・会計士等の認定支援機関に以下の事項について、確認依頼を行い、2021年1月31日までに市町村等に軽減の申告をする必要があります。
[認定支援機関の確認事項]
➀法人 資本金の額又は出資金の額が1億円以下であること
従業員数が1,000人以下であること
大企業の子会社でないこと 等
➁個人 常時使用する従業員数が1,000人以下であること 等
当事務所は認定支援機関であるため、固定資産税減免特例についてご支援させて頂くことが可能です。
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