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執筆者の写真seikanyasunaga

実務~令和4年度の年度更新は概算保険料を二期に分けて計算が必要

更新日:2022年5月17日

令和4年度の年度更新は概算保険料を二期に分けて計算が必要です。


労働保険料の年度更新とは、令和3年に既に支払っている概算保険料の差額を精算し、同時に令和4年度の概算保険料を支払う年に一度の事務作業です。

 

継続事業(事業に終わりがない一般的の会社のこと)の労働保険の概算保険料は

令和4年4月1日~令和5年3月31日までに支払う賃金の見込額をもとに計算し申告・納付をします。


令和4年度は年の途中に雇用保険料に変更がありますので、注意が必要です。


賃金総額が前年と大きく変動しない場合には、前年の賃金総額を当年度の概算保険料額の計算の基礎にすることになります。


令和4年度は年度の途中で雇用保険料率が変わることになっているため、厚生労働省配布の

「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」には上期(4月~9月)と下期(10月~翌3月)に分けた内訳が設けられています。


内訳を出したのち、算出した概算保険料額を申告書に記載します。

 

詳細は厚生労働省のウェブサイトやパンフレットを参考にされてください。

今年はひと手間追加されますので、余裕をもった申告・納付を心がけたいものです。


※令和4年度 労働保険の年度更新は6月1日(水)~7月11日(月)まで、となっております。

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