【Q】当社には、先月から休職している従業員がおり、復帰は7月以降になる見込みです。
休業期間中は、傷病手当金は受給しているものの、当社から給料の支払いはまったくありません。
健保・厚年の定時決定は4~6月の報酬で行いますが、このような場合にはどうするのでしょうか。
【A】従前の標準報酬月額を引き継ぐことになります。
定時決定とは、原則として毎年、4~6月の報酬を基準に、標準報酬月額を見直す制度です。
同期間における報酬の総額の月平均額を求め、それが何等級に該当するかをみて、標準報酬月額が決まります。
なお、傷病手当金は、労働の対償として受けるものでないとされているため、報酬には含めないとしています。
月平均額を求める際にカウント対象となる月は、原則として、報酬支払基礎日数が17日以上の月です。
たとえば6月しか17日以上の月がないケースでは、6月の報酬を基に標準報酬月額を決めます。
今回質問の従業員のように、休職していて4~6月の報酬がまったく支払われていないときは、保険者決定の扱いになり結果として従前の標準報酬月額を引き継ぐことになります(日本年金機構)。社会保険料なども従前のままです。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、関係法令等の取扱いが変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
Comments