寄付金とは、個人や法人が、組織や団体に無償で譲渡される金銭や資産を指します。
拠出金や見舞金、協賛金などの名目が使われることもあります。
法人が寄付を行った場合、仕訳の考え方が会計と税法では若干異なるため、その考え方を説明します。
寄付金の損金性や所得控除・税額控除については、検索すればたくさんヒットされているので今回は割愛します。
法人が寄付を行った場合の仕訳です。
[税務上、寄付金を認識するのは実際に金銭支出を行った時点や資産の移転があった時点で認識します。]
(例1.金銭支出)
寺院へ100万円を寄付した。⇒金銭額が寄付金になります。
①会計仕訳
(借方)寄付金 100万円/(貸方) 現金100万円
②税務仕訳
(借方)寄付金 100万円/(貸方) 現金100万円
③調整
同じ仕訳であるため調整なし
(例2.無償譲渡)
寺院へ土地(時価3,000万円、簿価2,000万円)を寄付した。
⇒土地の時価が支出寄付金になります。
①会計仕訳
(借方)寄付金 2,000万円/(貸方) 土地2,000万円
②税務仕訳
まず土地を時価で売却したと考えます。
(借方)現金 3,000万円/(貸方) 土地売上3,000万円⇒益金3,000万円
(借方)土地売上原価 2,000万円/(貸方) 土地2,000万円⇒損金2,000万円
次に現金3,000万円を寄付したと考えます。
(借方)寄付金 3,000万円/(貸方) 現金3,000万円⇒損金3,000万円
③調整
上記①より法人費用は2,000万円となります。
上記②より、益金3,000‐損金5,000万円=損金純額2,000万円となります。
費用と損金に差異がないため、調整の必要はありません。
(例3.低額譲渡)
寺院へ土地(時価3,000万円、簿価2,000万円)を1,500万円で売却した。
⇒土地の時価と売却金額の差額が支出寄付金になります。
①会計仕訳
(借方)現金 1,500万円/(貸方) 土地2,000万円
売却損 500万円/
②税務仕訳
まず土地を時価で売却したと考えます。
(借方)現金 3,000万円/(貸方) 土地売上3,000万円⇒益金3,000万円
(借方)土地売上原価 2,000万円/(貸方) 土地2,000万円⇒損金2,000万円
次に土地の時価3,000万円と売却金額1,500万円の差額1,500万円を寄付したと考えます。
(借方)寄付金 1,500万円/(貸方) 現金1,500万円⇒損金1,500万円
③調整
上記①より法人費用は500万円となります。
上記②より、益金3,000‐損金3,500万円=損金純額500万円となります。
費用と損金に差異がないため、調整の必要はありません。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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