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執筆者の写真seikanyasunaga

少額の減価償却資産の改正(法人税/所得税)

少額の減価償却資産の損金算入については,次の3つの特例が定められています。


① 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度

  取得価額:10万円未満

  損金処理:取得年度に全額損金算入


② 一括償却資産の損金算入制度

  取得価額:20万円未満

  損金処理:3年間の各事業年度で均等償却


③ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

  取得価額:30万円未満

  損金処理:取得年度に全額損金算入(1事業年度に300万円まで)


この特例について、以下の事項が改正されます。

 

当年度(1年目)の利益の減額を主な目的として、事業では使用しない少額資産(建設用足場、LRD照明、ドローン等)を大量に購入し損金算入することにより利益を圧縮する節税が流行っており、令和4年(2022年)4月1日からは貸付用資産は少額減価償却資産から除かれることになりました。


(損金算入内容) 赤字が改正箇所


一方で、貸付事業を主目的とする事業者やグループ会社の経営支援のため貸付をおこなっている事業者は、少額の貸付用資産は今まで通り少額減価償却資産に含まれることになります。


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