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執筆者の写真seikanyasunaga

年に5日の有給取得義務について

 10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が、年に5日以上の有給取得を企業側の義務となっていること、ご存知でしょうか。

2019年4月から義務化されています。

 

「年10日以上有給が付与されている人が年に5日以上有給消化」をできていない場合、事業所に対して1人当たり30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

1人につき30万ですので、社員数で考えるとかなりの金額になりそうです。


  また、労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合は、30万円以下の罰金及び、6ヶ月以下の懲役になります。

懲役までつくとは驚きですね。

 

  なぜ有給休暇の取得が義務付けられたのかというと 有給取得率の低さ、労働生産性の低さ、生産年齢人口の減少による長時間労働の増加が原因だと言われています。

日本の人口は減っています。働く人はこれからますます減るのに、長時間労働のせいで精神障害(うつ病など)になる人が増えている状況です。


 このように長時間労働が蔓延するにも関わらず、有給取得にためらいをもつ人が、半数以上に及びます。

周りに迷惑がかかる、とりにくい雰囲気がある、後から仕事が増える…が多くのためらいの理由ですが 個に偏るのではなく複数人で仕事をする、上司が積極的に取得するなどが必要でしょう。

 

 社内制度として、あらかじめ年単位・四半期単位ごとに有給休暇を先に決めてしまうことや、 飛び石連休を会社が指定して有給を計画的に利用し大型連休とするなど

新しい「計画年休」の取り組みなども必要となるでしょう。


計画年休の導入には、就業規則による規程と労使協定の締結が必要になりますので気になる事業者の方はご相談ください。

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