厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(事務連絡 令和4年8月9日)が公表されました。
令和4年7月以降、全国各地で急速に感染が拡大している現状を踏まえ、医療機関や保健所への事務負担軽減の対応が決定される中、当面の間の運用ということで、傷病手当金の申請の際に医師の意見書の添付が不要とされました。それに合わせQ&Aも改定されています。
以下の事務連絡をご確認ください
具体的には、次のような内容が追加されました。
〇新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とします。
・傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとすること。
・ Q4、Q5、Q11、Q14 及びQ15 にかかわらず、医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載することは不要であること。
などとなっています。
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