新規の設立法人の一般的な消費税の納税義務については、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税申告書を税務署へ提出し、消費税を納税しなければならないということが多くの事業者が認識していると思います。
(令和5年10月から始まるインボイス制度については、考慮していません。)
ここでいう基準期間とは原則として個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度を指します。
例として令和4年が当年度だったら、令和2年度の課税売上高が1,000万円を超えている場合は令和4年度は原則的に消費税申告書を税務署へ提出し、消費税を納付しなければなりません。
但し、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えなくても消費税納税義務者となるケースがありますので紹介します。
(新設法人)
基準期間がない法人(第1期、第2期)に以下の条件の場合、消費税納税義務者になります。
・期首の資本金が1,000万円以上
資本金1,000万円で法人を設立した場合は第1期、第2期は消費税納税義務者になります。
第3期目については資本金で判定することはなく、基準期間の課税売上高で判定することになります。
例えば、資本金300万円で法人を設立し、第1期の期中で800万円増資した場合、第1期の期首の資本金は300万円でるため、第1期は消費税納税義務者ではありません。
第2期の期首の資本金は1,100万円であるため、第2期は消費税納税義務者になります。
第3期目については資本金では判定することはなく、基準期間の課税売上高で判定することになります。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
Comentários