新規の設立法人の一般的な消費税の納税義務については、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税申告書を税務署へ提出し、消費税を納税しなければならないということが多くの事業者が認識していると思います。
(令和5年10月から始まるインボイス制度については、考慮していません。)
ここでいう基準期間とは原則として個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度を指します。
例として令和4年が当年度だったら、令和2年度の課税売上高が1,000万円を超えている場合は令和4年度は原則的に消費税申告書を税務署へ提出し、消費税を納付しなければなりません。
但し、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えなくても消費税納税義務者となるケースがありますので紹介します。
(特定新規設立法人)
新規の設立法人で、資本金1,000万円未満の法人で以下の条件の場合は設立1期目、2期目は消費税申告義務・納税義務があります。
➀新設法人の第1期目の期首、第2期目の期首に個人又は法人に株式等を50%超を直接的に又は間接的に保有されていること。
➁新規設立法人の50%超の株式等を直接的又は間接的に保有している株主等が、基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えていること。
この2つの条件にあてはまると消費税納税義務者になります。
グループ会社が新規で法人を設立したり、個人のオーナーが会社を所有している場合は、検討する必要があります。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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