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執筆者の写真seikanyasunaga

最低賃金改定後も時給上げず書類送検 

◆送検のニュース

最低賃金改定後も時給上げず送検 横浜西労基署


神奈川・横浜西労基署は、労働者15人を最低賃金額未満の時給で働かせたとして、

食品製造業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで、横浜地検に書類送検しました。

 

令和3年8月分の賃金について、当時の同県の最低賃金以上の額を支払わなかった疑いです。

最も低い従業員で4年前の最低賃金と同額の時給983円でした。


同労基署によると、5年前の定期監督で同法違反が発覚。

是正指導すると最低賃金まで引き上げるが、その後の改定があっても時給を上げず、再指導を受けるという状態でした。

改善の見込みがないとみて、送検に踏み切っています。


同社には常時25~30人の労働者が在籍しており、そのほとんどが65歳以上の高齢者。

ハローワークなどに求人は出さず、近所で働きたい高齢者や、主婦などの主たる生計者でない者を中心に従業員の紹介で人を集めていました。

労働者からの相談もこれまでなかったとのことです。


ちなみに最新(令和3年10月1日発効)の神奈川県の最低賃金は1,040円となっています。



(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、関係法令等の取扱いが変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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