月160時間残業で送検
過労死の恐れありと判断 津島労基署
愛知・津島労働基準監督署は、労働者3人に36協定で定めた限度時間を超える時間外労働を行わせたとして、大手印刷業者と同社名古屋センター長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで名古屋地検に書類送検しました。
同社は月80時間を限度とする36協定を締結していましたが、昨年6月に月120~160時間の残業をさせた疑いが持たれています。
3人は印刷物の封入作業に従事していました。
同労基署によると、同社では長時間労働が常態化しており、同じ作業をしていた労働者約10人全員が、毎月45時間以上残業する状態が1年近く続いていました。
月100時間を超えるなど、とくに労働時間が長かった労働者・期間に絞り立件しました。
昨年7月に労働者の相談により違反が発覚しました。
過労死ラインを超える時間数であったことや、労働者の様子からみても、過労死につながりかねない危険な状況であったことから、行政指導は挟まずに送検となりました。
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