【賃金請求権の延長】(=残業代・未払賃金の請求権利の延長)
2020年4月の改正です。
今まで賃金請求権の時効は2年でしたが、民法の改正によりバランスを合わせることとなり
2年から5年(当分の間は3年)に延びています。
施行日の2020年4月以後に賃金支払い日が到来する賃金請求権について新たな消滅時効が適用されます。
退職手当は5年を維持、災害補償(労災事故など)・年次有給休暇請求権2年は変わっていません。
この改正に合わせ賃金台帳等の書類保存義務も3年から5年に延びていますが、当面の間3年とされています。
(※当面の間は2020年から5年経過後の状況を勘案して必要があれば措置を講じます。)
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