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執筆者の写真seikanyasunaga

民法改正による相続税・贈与税の影響

民法改正により、令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。

これにより、相続税・贈与税について以下の影響が発生しています。


【贈与税率】


贈与税率の特例税率について、以下のように変更されています


令和4年3月31日以前に贈与を行った場合→令和4年1月1日において受贈者が20歳以上で特例税率が適用


令和4年4月1日以降に贈与を行った場合→令和4年1月1日おいて受贈者が18歳以上で特例税率が適用

 

【事業承継税制】


事業承継税制では、以下のように変更されています。


令和4年3月31日以前に株式の贈与を行った場合→受贈者が20歳以上から事業承継税制の適用が可能


令和4年4月1日以降に株式の贈与を行った場合→受贈者が18歳以上から事業承継税制の適用が可能

 

【相続時精算課税】


相続時精算課税制度では、以下のように変更されています。


令和4年3月31日以前に贈与を行った場合→令和4年1月1日において受贈者が20歳以上で適用可能


令和4年4月1日以降に贈与を行った場合→令和4年1月1日おいて受贈者が18歳以上で適用可能


これは【住宅取得等資金の非課税】制度の利用の場合も同様です。

 

【結婚・子育て資金の非課税】


結婚・子育て資金の非課税制度では、以下のように変更されています。


令和4年3月31日以前に贈与を行った場合→結婚・子育て資金管理契約締結の日において受贈者が20歳以上50歳未満で適用可能


令和4年4月1日以降に贈与を行った場合→結婚・子育て資金管理契約締結の日において受贈者が18歳以上50歳未満で適用可能

 

【未成年者控除】


未成年者控除の利用年齢について、以下のように変更されています。


令和4年3月31日以前に相続が発生した場合→相続等の日において相続人が20歳未満で利用可能


令和4年4月1日以降に相続が発生した場合→相続等の日において相続人が18歳未満で利用可能

 

上記については、年齢以外の様々な要件があるため、適用については税理士等の専門家へ必ずご確認ください。


(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



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