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決算書(損益計算書)と法人税申告書の関係

  • 執筆者の写真: seikanyasunaga
    seikanyasunaga
  • 2022年5月23日
  • 読了時間: 2分

決算書(損益計算書)と法人税申告書の関係について説明します。


法人は年1回確定決算を行い、決算数値に基づき法人税税務申告を行います。



(決算の流れ)

決算の順番としては、決算整理仕訳を行い法人税確定前の決算書の作成⇒税務申告書で法人税確定⇒法人税額を含めた決算書の確定、となります。

(消費税については省略します。)


(目的)

決算書である損益計算書は、適正な期間損益計算を実施することにより経営者、株主、銀行等の利害関係者へ企業の年間の経営成績を明らかすることを目的とします。

つまり、会社が1年間でどれだけ稼げているかを確認するためのものです。


法人税申告書は、適正な課税所得金額を計算金額を算定することにより、納付税額を計算することを目的とします。

つまり、会社が支払う税金を計算するためのものです。


この目的の違いにより、後述する収益と益金、費用と損金がそれぞれ若干のズレが生じてきます。


(利益・所得金額の計算方法)

(損益計算書)

収益‐費用=当期純利益

収益とは主に売上であり、費用は主に経費のことです。


(法人税申告書) 

益金‐損金=所得金額

益金は税法上の収益のことをいいます。また、損金とは税法上の費用をいいます。


但し、法人税申告書の益金と損益計算書の収益は全て一致するわけではありません。

法人税申告書の損金と損益計算書の費用は全て一致するわけではありません


収益と益金のズレの金額、費用と損金のズレの金額については法人税申告書の別表四で加算・減算の調整します。


別表四とは、損益計算書の当期純利益から所得に調整するためのシートのことをいいます。


(別表四の調整項目)

損益計算書上の収益ではないが、税法上の収益の場合

益金算入… 別表四加算(所得増加)


損益計算書上の収益であるが、税法上の収益でない場合

益金不算入…別表四減算(所得減少)


損益計算書上の費用でないが、税法上の費用である場合

損金算入…別表四減算(所得減少)


損益計算書上の費用であるが、税法上の費用でない場合

損金不算入…別表四加算(所得減少)



(損益計算書と法人税申告書の関係式)


当期純利益±法人税申告書での別表四での調整(加算・減算)=課税所得


この課税所得に法人税率を乗じることにより、納付すべき法人税額が算定されます。


(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



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