令和5年10月1日から導入されるインボイス制度では、売手側が日本で適格請求書発行事業者の登録を受け、登録番号がなければ買い手側は仕入税額控除の制度適用を受けることができない。
現行制度では海外の会社等からの仕入れについても、内外判定により国内取引に該当すれば仕入税額控除が可能である。
海外の会社等からの仕入れが国内取引に該当するか否かの内外判定は、原則、資産の譲渡等であれば資産が所在していた場所、役務の提供であれば役務が行われた場所で判定する。
一方で、インボイス制度が発足されると、海外の会社等についても日本で適格請求書発行事業者の登録を受け、登録番号がないと、買い手側は仕入税額控除の適用を受けることができない。
但し、令和5年9月1日時点で消費者向け電気通信利用役務の提供を行う「登録国外事業者」として登録を受けている場合は、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要はなく自動的に適格請求書発行事業者となる。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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