個人事業主が亡くなられた場合は、所得税と同様に相続人は個人事業主の死亡日の翌日から4カ月以内に消費税の準確定申告を税務署へ提出する必要があります。
【提出期間】
①個人事業主が事業年度の途中で亡くなった場合は、亡くなった日の翌日から4カ月以内が
申告期限になります。[申告対象期間1月1日~死亡日]
②事業年度の末日(12月31日)の翌日から事業年度の申告期限までに亡くなり、その間に
消費税申告をしていない場合も亡くなった日から4カ月以内が申告期限になります。
[申告対象期間:事業年度1月1日~12月31日、翌事業年度1月1日~死亡日]
【申告書類】
消費税申告書には「付表6死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」を作成します。
また、相続人が「個人事業者の死亡届出書」を被相続人の納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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