前回のブログの続きです。
➂仕入側が課税事業者かつ簡易課税制度を選択、売上側が免税事業者
これまでと変らず影響ありません。
簡易課税制度とは売上の消費税額に、事業の種類に分けて控除できる率を設定し、売上の消費税に率(みなし仕入率)を乗じて算出した金額を仕入の消費税として、売上の消費税から控除して、消費税の支払額を算定します。
簡易課税制度は,基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限り選択することが可能です。
(簡易課税制度の消費税計算例、課税売上3,000万円、第5種事業[みなし仕入率50%])
売上消費税額:3,000万円×10%=300万円
仕入税額控除:300万円×50%=150万円←売上消費税額✖みなし仕入率
消費税支払額*300万円ー150万円=150万円←売上消費税額ー仕入税額控除
簡易課税制度を選択している仕入側事業者は,インボイス制度導入後も売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することになるため,登録番号が記載された請求書は必要ないということになります。
つまり、免税事業者からの仕入についても適格請求書が必要でないため、従前通り仕入税額控除が可能になります。
このため、仕入側が課税事業者かつ簡易課税制度を選択する場合は、前回のブログで記載しました以下のパターンBのデメリットは生じません。
②仕入側が課税事業者、売上側が免税事業者
【パターンB 売上側が継続して免税事業者の場合=登録番号なし・適格請求書発行事業者なし】
・仕入側の課税事業者が仕入税額控除ができないため、仕入側から利用されず取引中止
・仕入側の課税事業者から消費税分の値引きを求められる
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