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執筆者の写真seikanyasunaga

消費税計算のポイント➁(簡易課税制度)

前回説明しました簡易課税制度ですが、利用制限があります。

 

[調整対象固定資産を取得]

次の➀又は➁の期間中に調整対象固定資産(主に税抜きで100万円以上の減価償却資産)を購入した場合は、購入した事業年度の初日から3年を経過しないと簡易課税を選択することはできません。

また、免税事業者になることはできません。


➀免税事業者が課税事業者を選択し、その翌年に調整対象固定資産を購入


➁新設法人(資本金1,000万以上の会社で設立から2事業年度の間)が調整対象固定資産を購入

           又は

 特定新規設立法人(設立から2事業年度の間、課税売上高5億円以上の事業者により

 株式等を50%支配されている)が調整対象固定資産を購入


簡易課税を選択可能なのは、調整対象固定資産を取得した年を含む3年目の期間に「簡易課税制度選択届出書」を提出すると、その翌年から簡易課税制度を利用することが可能です。

 

[高額特定資産を取得]

消費税の計算を本則課税で申告している事業年度に税抜き1,000万円以上の高額特定資産を購入した場合購入年度含む3年間は免税事業者になれませんし、簡易課税を選択をすることもできません。


高額特定資産とは1回の取引の支払金額が税抜きで1,000万円以上の調整対象固定資産・棚卸資産をいいます。

 

(このほか自己建設高額特定資産のパターンがありますが、今回は割愛します。)

(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



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