前回説明しました簡易課税制度ですが、利用制限があります。
[調整対象固定資産を取得]
次の➀又は➁の期間中に調整対象固定資産(主に税抜きで100万円以上の減価償却資産)を購入した場合は、購入した事業年度の初日から3年を経過しないと簡易課税を選択することはできません。
また、免税事業者になることはできません。
➀免税事業者が課税事業者を選択し、その翌年に調整対象固定資産を購入
➁新設法人(資本金1,000万以上の会社で設立から2事業年度の間)が調整対象固定資産を購入
又は
特定新規設立法人(設立から2事業年度の間、課税売上高5億円以上の事業者により
株式等を50%支配されている)が調整対象固定資産を購入
簡易課税を選択可能なのは、調整対象固定資産を取得した年を含む3年目の期間に「簡易課税制度選択届出書」を提出すると、その翌年から簡易課税制度を利用することが可能です。
[高額特定資産を取得]
消費税の計算を本則課税で申告している事業年度に税抜き1,000万円以上の高額特定資産を購入した場合購入年度含む3年間は免税事業者になれませんし、簡易課税を選択をすることもできません。
高額特定資産とは1回の取引の支払金額が税抜きで1,000万円以上の調整対象固定資産・棚卸資産をいいます。
(このほか自己建設高額特定資産のパターンがありますが、今回は割愛します。)
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
Comments