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執筆者の写真seikanyasunaga

源泉徴収税の「納期の特例」

会社から毎月支給される給与には所得税及び復興特別所得税(以下、所得税等)が差し引かれています。


この給与から所得税等を差し引くことを源泉徴収と言います。


そして、会社は毎月10日までに前月まで支払った給与や賞与から差し引いた所得税等を税務署へ納めます。


この納付は手間がかかるため、一定規模以下の事業者(法人、個人事業主)には

「納期の特例」が認められています。

 

【納期の特例】


源泉所得税の納期の特例とは、従業員から源泉徴収した所得税等を毎月ではなく、半年分を合計して納付できる制度です。

 

【条件】


・給与の支給人員が常時10人未満の事業者であること。


・年中いつも働いているアルバイトは人員に含められますが、繁忙期だけのアルバイトは人 

 員に含められません。


・役員報酬が払われていない役員は人員に含められません。

 

【納付期限】


・1月~6月給与支払分→7月10日までに納付


・7月~12月給与支払分→1月20日までに納付

 

【納期の特例の対象】


・給与や賞与、退職手当など


・外注先の弁護士、税理士、社労士等いわゆる「士業」へ支払った報酬

 

【納期の特例の対象外】

・士業以外の外注先へ支払った報酬

 (例)講師の講演料やフリーランスへの原稿料、デザイン料などの報酬

 

【適用方法】


「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署へ提出する必要があります。


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